静岡県富士市、富士宮市でおしゃれなお家を建築しているファイブホームの広瀬です。
今回は現場・・・ではなく富士市の警察署へ行ってきました。
とはいえ決して悪いことをして呼ばれたわけではありません(笑)
では何をしに来たかというと、道路使用の許可を受け取りにやってきたのです。
工事の際、大型の工事車両などが現場に面した道路をふさいでしまう場合があります。
そういったことが考えられる場合は誘導員を立てたり看板を出したりといった計画を警察に提出して今回のように道路を使用する許可をもらう必要があります。
このような看板が立っていたり、ヘルメットをかぶった誘導員さんが赤い棒を振って交通誘導をしているのをみなさん一度は目にしたことがあると思います。
これらは道路を使う許可を受けたうえで行われているのです。
ちなみに今回自分が取りに行った許可は道路使用の許可でしたが、これは「移動できるもの(工事車両など)で一時的に道路を使用したいとき」に警察署でもらえる許可です。
それとは別に「工事期間中常に道路上に固定しているもの(主に工事用の足場など)で継続的に道路を使用したいとき」は市役所や県の土木事務所などでもらえる道路占用の許可と道路使用の許可が同時に必要になります。
このようにさまざまな許可を受けることで安全かつスムーズに工事が進められるというわけです。
これからも安心安全でスムーズな工事を心がけて頑張っていきます!